大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1112 判決

主 文

本件上告を棄却する

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐伯源の上告理由について。

本件において、上告代理人により所論のような指摘がなされていることは記録上

窺われるが、右指摘の事項はいずれも単なる証拠抗弁か、間接事実にとゞまるもの

というべく、従つてこれらの事項につき格別の判断をしなかつたからといつて原判

決に所論の違法が存するというを得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する証

拠の取捨選択を攻撃するに帰着し、上告適法の理由となすを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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